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介護保険法施行規則 第三十八条 (要介護認定等の要介護認定有効期間)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(要介護認定等の要介護認定有効期間)

第三十八条

第二十八条第一項の厚生労働省令で定める期間(以下「要介護認定有効期間」という。)は、第一号に掲げる期間と第二号に掲げる期間を合算して得た期間とする。

  1. 要介護認定が効力を生じた日から当該日が属する月の末日までの期間
  2. 六月間(市町村が認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合にあっては、三月間から十二月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間(六月間を除く。))

2要介護認定が効力を生じた日が月の初日である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、同項第二号の期間を要介護認定有効期間とする。

3要支援更新認定の申請であって法第三十五条第四項の規定により法第二十七条第一項の申請としてみなされたものに係る要介護認定を行う場合について法第二十八条第一項の規定を適用する場合においては、第一項第二号中「六月間」とあるのは「十二月間」と、「十二月間」とあるのは「三十六月間」と読み替えるものとする。

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(令附則第二十二条第一項第三号に規定する収入の申請)

被保険者が令附則第二十二条第一項第三号に規定する収入の合計額が五百二十万円(当該被保険者が属する世帯に属する第一号被保険者が一人である場合にあっては、三百八十三万円)に満たないことを申し出る場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び個人番号
  2. 当該被保険者が属する世帯に属する全ての第一号被保険者について前条の規定により算定した収入の額
  3. 被保険者証の番号
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