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介護保険法施行規則 第三十四条の六 (市町村事務の委託の公示等)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(市町村事務の委託の公示等)

第三十四条の六

市町村は、法第二十四条の二第五項の規定により公示するときは、次に掲げる事項について行うものとする。

  1. 当該委託に係る市町村事務受託事務所の名称及び所在地
  2. 委託する指定市町村事務受託法人の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名
  3. 委託開始の予定年月日
  4. 委託する市町村事務の内容
  5. 居宅サービス等の提供の有無

2市町村は、法第二十四条の二第一項の委託を終了するときは、次に掲げる項目を公示しなければならない。

  1. 当該委託に係る市町村事務受託事務所の名称及び所在地
  2. 委託している指定市町村事務受託法人の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名
  3. 委託終了の年月日
  4. 委託している市町村事務の内容

3居宅サービス等を提供している指定市町村事務受託法人は、年度ごとに、要介護認定調査事務を委託した市町村に対して、当該事務に係る法第二十七条第二項に規定する調査を実施した被保険者(次項において「要介護認定調査対象者」という。)のうち、第三十八条第一項に規定する要介護認定有効期間において当該指定市町村事務受託法人が提供する居宅サービス等を利用した被保険者(次項において「居宅サービス等利用者」という。)の数を報告しなければならない。

4前項の報告を受けた市町村は、次に掲げる項目を公表するものとする。

  1. 要介護認定調査対象者の数
  2. 居宅サービス等利用者の数

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