(法第二十四条の二第二項の厚生労働省令で定める者) 第三十四条の五の二 法第二十四条の二第二項の厚生労働省令で定める者は、保健、医療又は福祉に関する専門的知識を有する者(介護支援専門員を除く。)とする。 e-Gov法令検索で第三十四条の五の二を開く ↗