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介護保険法施行規則 第三十四条の五の二 (法第二十四条の二第二項の厚生労働省令で定める者)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(法第二十四条の二第二項の厚生労働省令で定める者)

第三十四条の五の二

第二十四条の二第二項の厚生労働省令で定める者は、保健、医療又は福祉に関する専門的知識を有する者(介護支援専門員を除く。)とする。

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