(指定市町村事務受託法人の事業の基準) 第三十四条の七 要介護認定調査事務に係る指定市町村事務受託法人は、要介護認定調査事務を遂行するために必要な数以上の介護支援専門員を有していなければならない。 e-Gov法令検索で第三十四条の七を開く ↗