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介護保険法施行規則 第三十四条の七 (指定市町村事務受託法人の事業の基準)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(指定市町村事務受託法人の事業の基準)

第三十四条の七

要介護認定調査事務に係る指定市町村事務受託法人は、要介護認定調査事務を遂行するために必要な数以上の介護支援専門員を有していなければならない。

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