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介護保険法施行規則 第六十条 (都道府県介護認定審査会に関する読替え)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(都道府県介護認定審査会に関する読替え)

第六十条

第三十八条第二項の規定により審査判定業務を都道府県に委託した市町村について、第三十五条第五項第三十八条第一項第二号第四十一条第二項において準用する場合を含む。)、第四十二条第四項第五十二条第一項第二号第五十五条第二項において準用する場合を含む。)、第五十五条の二第四項及び前条第三項の規定を適用する場合においては、これらの規定(第三十五条第五項を除く。)中「認定審査会」とあるのは「都道府県介護認定審査会」と、同項中「認定審査会(法第十五条第一項に規定する認定審査会をいう。」とあるのは「都道府県介護認定審査会(法第三十八条第二項に規定する都道府県介護認定審査会をいう。」とする。

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