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介護保険法施行規則 第六十一条 (日常生活に要する費用)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(日常生活に要する費用)

第六十一条

第四十一条第一項並びに第四項第一号及び第二号並びに第四十二条第三項の厚生労働省令で定める費用は、次の各号に掲げる居宅サービスの種類の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。

  1. 通所介護及び通所リハビリテーション次に掲げる費用
    1. 食事の提供に要する費用
    2. おむつ代
    3. その他通所介護又は通所リハビリテーションにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
  2. 短期入所生活介護及び短期入所療養介護次に掲げる費用
    1. 食事の提供に要する費用
    2. 滞在に要する費用
    3. 理美容代
    4. その他短期入所生活介護又は短期入所療養介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
  3. 特定施設入居者生活介護次に掲げる費用
    1. おむつ代
    2. その他特定施設入居者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

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