第十一条
法第二十条に規定する政令で定める給付は、次の表の上欄に掲げるものとし、同条に規定する政令で定める限度は、同表の上欄に掲げる給付につき、それぞれ、同表の下欄に掲げる限度とする。
法第二十条に規定する政令で定める給付は、次の表の上欄に掲げるものとし、同条に規定する政令で定める限度は、同表の上欄に掲げる給付につき、それぞれ、同表の下欄に掲げる限度とする。
市町村は、第三十九条第一項第四号イに掲げる者のうち、平成二十年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額の合計額が八十万円以下である第一号被保険者の平成二十一年度における保険料率の算定に係る同項の割合については、同項の規定にかかわらず、同項の規定により適用されることとなる割合を下回る割合(次項及び第五項において「特例割合」という。)を定めることができる。
2前項の規定により市町村が特例割合を定めた場合において、要保護者であって、その者が課される保険料額について特例割合を適用されたならば保護を必要としない状態となる第一号被保険者(第三十九条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)、第四号ロ、第五号ロ又は第六号ロに該当する者を除く。)に課される保険料額については、特例割合を適用することができる。この場合における同条第一項の規定(他の法令において引用する場合を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第二十二条第二十一号の規定の適用については、第三十九条第一項第一号ハ、第二号ロ又は第三号ロ中「又は第六号ロに該当する者」とあるのは「若しくは第六号ロに該当する者又は附則第十条第二項に規定する第一号被保険者」と、同令第二十二条第二十一号イ中「並びに第三十九条第一項」とあるのは「、第三十九条第一項並びに附則第十条第二項」とする。
3前二項の規定は、平成二十二年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。この場合において、第一項中「平成二十年中」とあるのは「平成二十一年中」と、「平成二十一年度」とあるのは「平成二十二年度」と、前項中「附則第十条第二項」とあるのは「附則第十条第三項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。
4第一項及び第二項の規定は、平成二十三年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。この場合において、第一項中「平成二十年中」とあるのは「平成二十二年中」と、「平成二十一年度」とあるのは「平成二十三年度」と、第二項中「附則第十条第二項」とあるのは「附則第十条第四項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。
5市町村は、第一項(前二項において準用する場合を含む。)の規定により、特例割合を定めるに当たっては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるようにするものとする。
平成十七年改正法附則第八条の規定により受けたものとみなされた新要介護認定(新法第十九条第一項に規定する要介護認定をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る要介護状態区分は、新法第七条第一項の規定にかかわらず、旧法第十九条第一項に規定する要介護認定又は同条第二項に規定する要支援認定の区分に応じ、厚生労働省令で定める区分とする。
2平成十七年改正法附則第八条の規定により新要介護認定を受けたものとみなされた者のうち、施行日の前日において旧法第十九条第二項に規定する要支援認定を受けていたものは、新法第八条第十九項の要介護者には含まないものとする。
3平成十七年改正法附則第八条の規定により新要介護認定を受けたものとみなされた者に対する新法第四十二条の二第一項及び法第四十八条第一項の規定の適用については、新法第四十二条の二第一項中「、要介護被保険者」とあるのは「、要介護被保険者(認知症対応型共同生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については、旧法第十九条第二項に規定する要支援認定を受けていた者を除く。以下この条及び次条において同じ。)」と、法第四十八条第一項中「、要介護被保険者」とあるのは「、要介護被保険者(旧法第十九条第二項に規定する要支援認定を受けていた者を除く。以下この条及び次条において同じ。)」とする。
第七条の規定による改正後の介護保険法施行令第二十二条の二第一項、第二項及び第四項(第一号に係る部分に限る。)、第二十二条の三第六項(第三号ヘに係る部分に限る。)並びに第三十八条第一項(第六号イに係る部分に限る。)の規定は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十九条の二第一項各号に掲げる介護給付に係るサービス及び同法第五十九条の二第一項各号に掲げる予防給付に係るサービス(以下この条において「介護給付等に係るサービス」という。)が行われた月が令和三年八月以後の場合における保険給付、要介護被保険者等(同法第六十二条に規定する要介護被保険者等をいう。以下この条において同じ。)が受ける介護保険法施行令第二十二条の二の二第一項に規定する居宅サービス等及び同条第二項に規定する介護予防サービス等(以下この条において「居宅サービス等及び介護予防サービス等」という。)が行われた月が同月以後の場合における同法の規定による高額介護サービス費の支給、高額介護予防サービス費の支給、高額医療合算介護サービス費の支給及び高額医療合算介護予防サービス費の支給(以下この条において「高額介護サービス費等の支給」という。)並びに令和三年度以後の年度分の介護保険の保険料について適用し、介護給付等に係るサービスが行われた月が同年七月以前の場合における当該保険給付、要介護被保険者等が受ける居宅サービス等及び介護予防サービス等が行われた月が同月以前の場合における当該高額介護サービス費等の支給並びに令和二年度以前の年度分の当該保険料については、なお従前の例による。