第十条
第五条から前条までの規定は、法第三十八条第二項に規定する都道府県介護認定審査会について準用する。この場合において、第五条、第六条第一項及び前条第三項中「市町村」とあるのは、「都道府県」と読み替えるものとする。
第五条から前条までの規定は、法第三十八条第二項に規定する都道府県介護認定審査会について準用する。この場合において、第五条、第六条第一項及び前条第三項中「市町村」とあるのは、「都道府県」と読み替えるものとする。
平成二十一年度から平成二十三年度までの計画期間における第三十八条第一項の基準額は、計画期間ごとに算定すべきものとする同条第二項の規定にかかわらず、各年度ごとの同条第三項第二号の介護保険事業に要する費用のための収入の見込額等を勘案して、同条第二項から第七項までの規定の例により各年度ごとに算定することができるものとする。
平成十七年改正法附則第三条第一項の場合において、施行日から条例で定める日(同項に規定する条例で定める日をいう。以下この条において同じ。)までの間に、平成十七年改正法附則第三条第二項において読み替えられた法第十九条第一項の規定による要介護認定を受けた者については、当該認定に係る法第二十八条第一項の厚生労働省令で定める期間内に限り、条例で定める日後も、平成十七年改正法附則第三条第二項の規定を適用する。
第二条の規定による改正後の介護保険法施行令第二十二条の二の二第九項及び第二十九条の二の二第九項の規定は、要介護被保険者等(介護保険法第六十二条に規定する要介護被保険者等をいう。以下この条において同じ。)が受ける居宅サービス等(介護保険法施行令第二十二条の二の二第一項に規定する居宅サービス等をいう。以下この条において同じ。)及び介護予防サービス等(同令第二十二条の二の二第二項に規定する介護予防サービス等をいう。以下この条において同じ。)が行われた月が令和七年八月以後の場合における同法の規定による高額介護サービス費の支給及び同法の規定による高額介護予防サービス費の支給について適用し、要介護被保険者等が受ける居宅サービス等及び介護予防サービス等が行われた月が同年七月以前の場合における当該高額介護サービス費の支給及び当該高額介護予防サービス費の支給については、なお従前の例による。