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介護保険法施行令 第二十条 (特例居宅介護サービス計画費を支給する場合)

平成十年政令第四百十二号政令
(特例居宅介護サービス計画費を支給する場合)

第二十条

第四十七条第一項第三号に規定する政令で定めるときは、居宅要介護被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで指定居宅介護支援を受けた場合において、必要があると認めるときとする。

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(平成二十九年度における特別の基準による保険料率の算定に関する特例)

平成二十九年度においては、市町村(平成二十七年度及び平成二十八年度の保険料率を第三十九条第一項に規定する基準に従い条例で定めるところにより算定している市町村に限る。以下この項において同じ。)は、同条第一項の規定にかかわらず、同項の基準額に平成二十九年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を保険料率とすることができる。この場合において、市町村は、第九号に掲げる第一号被保険者の区分を平成二十八年の合計所得金額に基づいて更に区分し、当該区分に応じて定める割合を乗じて得た額を保険料率とすることができる。

  1. 次のいずれかに該当する者第三十九条第一項第一号の規定により十分の五を標準として市町村が定める割合
    1. 老齢福祉年金の受給権を有している者であって、次のいずれかに該当するもの(ロに該当する者を除く。)
    2. 被保護者
    3. 平成二十九年度市町村民税世帯非課税者であって、平成二十八年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額の合計額が八十万円以下であり、かつ、イ、ロ又はニに該当しないもの
    4. 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第三号ロ、第四号ロ、第五号ロ、第六号ロ、第七号ロ、第八号ロ又は第九号ロに該当する者を除く。)
  2. 次のいずれかに該当する者第三十九条第一項第二号の規定により十分の七・五を標準として市町村が定める割合
    1. 平成二十九年度市町村民税世帯非課税者であって、平成二十八年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額の合計額が百二十万円以下であり、かつ、前号に該当しないもの
    2. 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(前号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第四号ロ、第五号ロ、第六号ロ、第七号ロ、第八号ロ又は第九号ロに該当する者を除く。)
  3. 次のいずれかに該当する者第三十九条第一項第三号の規定により十分の七・五を標準として市町村が定める割合
    1. 平成二十九年度市町村民税世帯非課税者であり、かつ、前二号に該当しないもの
    2. 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第五号ロ、第六号ロ、第七号ロ、第八号ロ又は第九号ロに該当する者を除く。)
  4. 次のいずれかに該当する者第三十九条第一項第四号の規定により十分の九を標準として市町村が定める割合
    1. 平成二十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者であって、平成二十八年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額の合計額が八十万円以下であり、かつ、前三号のいずれにも該当しないもの
    2. 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第六号ロ、第七号ロ、第八号ロ又は第九号ロに該当する者を除く。)
  5. 次のいずれかに該当する者第三十九条第一項第五号の規定により十分の十を標準として市町村が定める割合
    1. 平成二十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
    2. 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第七号ロ、第八号ロ又は第九号ロに該当する者を除く。)
  6. 次のいずれかに該当する者第三十九条第一項第六号の規定により十分の十を超える割合で市町村が定める割合
    1. 平成二十八年の合計所得金額が市町村が定める額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
    2. 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第八号ロ又は第九号ロに該当する者を除く。)
  7. 次のいずれかに該当する者第三十九条第一項第七号の規定により同項第六号に定める割合を超える割合で市町村が定める割合
    1. 平成二十八年の合計所得金額が前号イに規定する額を超える額であって市町村が定める額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
    2. 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ又は第九号ロに該当する者を除く。)
  8. 次のいずれかに該当する者第三十九条第一項第八号の規定により同項第七号に定める割合を超える割合で市町村が定める割合
    1. 平成二十八年の合計所得金額が前号イに規定する額を超える額であって市町村が定める額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
    2. 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号ロに該当する者を除く。)
  9. 次のいずれかに該当する者第三十九条第一項第九号の規定により同項第八号に定める割合を超える割合で市町村が定める割合
    1. 平成二十八年の合計所得金額が前号イに規定する額を超える額であって市町村が定める額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
    2. 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)
  10. 前各号のいずれにも該当しない者第三十九条第一項の規定により同項第九号に定める割合を超える割合で市町村が定める割合

2前項の規定により保険料率を算定する場合には、第三十八条第九項並びに第三十九条第二項及び第五項の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「附則第二十条第一項」と、「当該保険料の賦課期日の属する年の前年」とあるのは「平成二十八年」と、同条第五項中「第一項第一号」とあるのは「附則第二十条第一項第一号」と読み替えるものとする。

3第一項の規定により保険料率を算定する場合における中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令第二十二条第二十一号イ及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第三条の二第一項の規定の適用については、同号イ中「並びに第三十九条第一項」とあるのは「、第三十九条第一項並びに附則第二十条第一項」と、同項中「賦課し、又は」とあるのは「賦課し、」と、「賦課する」とあるのは「賦課し、又は令附則第二十条第二項において読み替えて準用する令第三十九条第五項に定める基準に従い令附則第二十条第一項の規定に基づき算定される保険料を賦課する」とする。

(介護支援専門員の登録の経過措置)
附則

この政令の施行の際現に旧令第三十五条の二第一項に規定する介護支援専門員名簿に登録されている者は、施行日に、新法第六十九条の二第一項の登録を受けたものとみなす。

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