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介護保険法施行令 第二十五条 (介護予防サービス費等の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法)

平成十年政令第四百十二号政令
(介護予防サービス費等の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法)

第二十五条

第五十五条第六項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 第五十五条第一項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十(法第五十九条の二第一項の規定が適用される場合にあっては百分の八十、同条第二項の規定が適用される場合にあっては百分の七十。以下この条から第二十七条までにおいて同じ。)に相当する額を超えることとなる場合(第三号の場合を除く。)当該介護予防サービス等について法第五十三条第二項各号又は第五十四条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費として支給するものとした場合における法第五十五条第一項に規定する合計額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額
  2. 第五十五条第四項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超えることとなる場合(次号の場合を除く。)当該介護予防サービス等について法第五十三条第二項各号又は第五十四条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費として支給するものとした場合における法第五十五条第四項に規定する合計額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額
  3. 第五十五条第一項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超えることとなり、かつ、同条第四項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超えることとなる場合当該介護予防サービス等について法第五十三条第二項各号又は第五十四条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費として支給するものとした場合における法第五十五条第一項に規定する合計額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額又は同条第四項に規定する合計額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額のうちいずれか大きい方の額を控除して得た額

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(令和八年度の保険料率の算定に関する基準の特例)

第一号被保険者の令和八年度における保険料率の算定についての第三十八条第一項及び第三十九条第一項の規定の適用については、当該第一号被保険者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員のうちに、第一号に掲げる者に該当し、かつ、第二号又は第三号に掲げる者のいずれかに該当する者があるときは、当該該当する者は、同年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されている者とみなす。

  1. 令和七年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(令和八年度分の保険料の賦課期日において当該保険料を賦課する市町村に住所を有しない者を除く。)であって、令和八年度分の地方税法の規定による市町村民税の賦課期日において当該保険料を賦課する市町村に住所を有するもの(同法第二百九十四条第三項の規定により当該市町村の住民基本台帳に記録されている者とみなされた者を含む。)
  2. 地方税法第二百九十五条第一項第二号に掲げる者に該当し、かつ、令和八年度分の同法の規定による市町村民税が課されていない者であって、次のイからハまでに掲げる場合のいずれかに該当するもの
    1. 令和七年中の給与等の収入金額が五十五万千円以上六十五万千円未満であり、かつ、百三十五万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が、同年中の給与等の収入金額から五十五万円を控除して得た額以下である場合
    2. 令和七年中の給与等の収入金額が六十五万千円以上百六十一万九千円未満であり、かつ、百三十五万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が十万円以下である場合
    3. 令和七年中の給与等の収入金額が百六十一万九千円以上百九十万円未満であり、かつ、百三十五万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が、六十五万円から、同年中の給与等の収入金額から当該給与等の収入金額を所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)第一条の規定による改正前の所得税法別表第五(以下「別表第五」という。)の給与等の金額として、別表第五により当該金額に応じて求めた別表第五の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額を控除して得た額以下である場合
  3. 地方税法第二百九十五条第一項各号に掲げる者に該当せず、かつ、令和八年度分の同法の規定による市町村民税が課されていない者であって、次のイからハまでに掲げる場合のいずれかに該当するもの
    1. 令和七年中の給与等の収入金額が五十五万千円以上六十五万千円未満であり、かつ、地方税法第二百九十五条第三項に規定する政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定める金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が、同年中の給与等の収入金額から五十五万円を控除して得た額以下である場合
    2. 令和七年中の給与等の収入金額が六十五万千円以上百六十一万九千円未満であり、かつ、地方税法第二百九十五条第三項に規定する政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定める金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が十万円以下である場合
    3. 令和七年中の給与等の収入金額が百六十一万九千円以上百九十万円未満であり、かつ、地方税法第二百九十五条第三項に規定する政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定める金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が、六十五万円から、同年中の給与等の収入金額から当該給与等の収入金額を別表第五の給与等の金額として、別表第五により当該金額に応じて求めた別表第五の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額を控除して得た額以下である場合

2第一号被保険者の令和八年度における保険料率の算定についての第三十八条第一項及び第三十九条第一項の規定の適用については、当該第一号被保険者が前項第一号に掲げる者に該当し、かつ、同項第二号又は第三号に掲げる者のいずれかに該当するときは、当該第一号被保険者は、同年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されている者とみなす。

(高額介護サービス費等に関する経過措置)
附則

施行日前に行われた居宅サービス等(旧令第二十二条の二第一項に規定する居宅サービス等をいう。)に係る同条又は旧令第二十九条の二の規定による高額介護サービス費又は高額居宅支援サービス費の支給については、なお従前の例による。

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