(特例地域密着型介護予防サービス費を支給する場合)
第二十四条の三
法第五十四条の三第一項第三号に規定する政令で定めるときは、次のとおりとする。
- 一居宅要支援被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで指定地域密着型介護予防サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
- 二法第五十四条の三第一項第二号に規定する居宅要支援被保険者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定地域密着型介護予防サービス以外の地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。