(地域密着型介護予防サービス費及び指定地域密着型介護予防サービス事業者に関する読替え) 第二十四条の二 法第五十四条の二第九項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第二十四条の二を開く ↗