条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
介護保険法施行令
› 第三十七条の二
介護保険法施行令 第三十七条の二 (介護医療院に関する読替え)
平成十年政令第四百十二号
政令
(介護医療院に関する読替え)
第三十七条の二
法
第百十四条の八
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
e-Gov法令検索で第三十七条の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護保険法施行令第三十七条の二(介護医療院に関する読替え)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
介護保険法 第114条の8
第15条
第30条
第24条
第24条の2
第28条
第29条
介護保険法 第114条の3
介護保険法 第114条の4
介護保険法 第114条の5
介護保険法 第114条の6
この条文を参照している条文
第7条の2
← 第三十七条(法第百六条ただし書の政令で定める規定等)
介護保険法施行令 目次
第三十七条の二の二(法第百十五条第一項ただし書の政令で定める規定等) →