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介護保険法施行令 第七条の二 (介護老人保健施設及び介護医療院に関する読替え)

平成十年政令第四百十二号政令
(介護老人保健施設及び介護医療院に関する読替え)

第七条の二

附則第十条第一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2第三十六条及び第三十七条の二の規定の適用については、当分の間、第三十六条中「第百五条」とあるのは「附則第十条第二項の規定により読み替えられた法第百五条」と、「第三十条」とあるのは「第百二十七条の規定により読み替えられた第三十条」と、「又は第二十九条第一項若しくは第三項」とあるのは「、第二十九条第一項若しくは第三項、第百十一条又は第百二十六条」と、「又は第百四条第一項」とあるのは「若しくは第百四条第一項又は同法附則第十条第一項において準用する第百十一条」と、第三十七条の二中「第百十四条の八」とあるのは「附則第十条第二項の規定により読み替えられた法第百十四条の八」と、「第三十条」とあるのは「第百二十七条の規定により読み替えられた第三十条」と、「又は第二十九条第一項若しくは第三項」とあるのは「、第二十九条第一項若しくは第三項、第百十一条又は第百二十六条」と、「又は第百十四条の六第一項」とあるのは「若しくは第百十四条の六第一項又は同法附則第十条第一項において準用する第百十一条」とする。

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