(特例介護予防サービス計画費を支給する場合) 第二十九条 法第五十九条第一項第三号に規定する政令で定めるときは、居宅要支援被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで指定介護予防支援を受けた場合において、必要があると認めるときとする。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗