(介護老人保健施設に関する読替え)
第三十六条
法第百五条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第百五条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
整備法附則第十六条第一項の規定により整備法の施行前に効力が生じた旧簡易生命保険契約についてなおその効力を有するものとされる旧簡易生命保険法の規定に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百六条の規定の適用については、第七十八条の規定による改正後の介護保険法施行令第三十七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。