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介護保険法施行令 第二十八条 (介護予防サービス計画費及び指定介護予防支援事業者に関する読替え)

平成十年政令第四百十二号政令
(介護予防サービス計画費及び指定介護予防支援事業者に関する読替え)

第二十八条

第五十八条第七項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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