(要介護認定の取消しに関する読替え)
第十三条
法第三十一条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第三十一条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
削除
平成十七年改正法附則第十三条の規定により指定介護予防サービス事業者とみなされた者に係る新法第五十三条第一項本文の指定は、当該指定に係る病院、診療所又は薬局について、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十条の規定による保険医療機関若しくは保険薬局の指定の取消し又は同法第八十六条第十二項において準用する同法第八十条の規定による特定承認保険医療機関の承認の取消しがあったときは、その効力を失う。