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介護保険法施行令 第十三条の二 (要支援状態区分の変更の認定に関する読替え)
平成十年政令第四百十二号
政令
(要支援状態区分の変更の認定に関する読替え)
第十三条の二
法
第三十三条の二第二項
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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「介護保険法施行令第十三条の二(要支援状態区分の変更の認定に関する読替え)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
介護保険法 第33条の2
第28条
第13条
第32条
この条文を参照している条文
第13条の3
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