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介護保険法施行令 第十三条の三
平成十年政令第四百十二号
政令
第十三条の三
法
第三十三条の三第二項
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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この条文が参照している条文
介護保険法 第33条の3
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