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介護保険法施行令 第十四条 (要支援認定の取消しに関する読替え)

平成十年政令第四百十二号政令
(要支援認定の取消しに関する読替え)

第十四条

第三十四条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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(平成二十四年度から平成二十六年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)

市町村は、第三十八条第一項第三号イに掲げる者のうち、平成二十三年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額の合計額が百二十万円以下である第一号被保険者の平成二十四年度における保険料率の算定に係る同項の標準割合(市町村が同項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合。以下この項及び次条第一項において同じ。)については、第三十八条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により適用されることとなる標準割合を下回る割合(次項及び第五項並びに次条第一項、第二項及び第五項において「特例標準割合」という。)を定めることができる。

2前項の規定により市町村が特例標準割合を定めた場合において、要保護者であって、その者が課される保険料額について特例標準割合を適用されたならば保護を必要としない状態となる第一号被保険者(第三十八条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)、第三号ロ、第四号ロ又は第五号ロに該当する者を除く。)に課される保険料額については、特例標準割合を適用することができる。この場合における同条第一項の規定(他の法令において引用する場合を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成八年政令第十八号)第二十二条第二十一号の規定の適用については、同項第一号ハ又は第二号ロ中「又は第五号ロに該当する者」とあるのは「若しくは第五号ロに該当する者又は附則第十四条第二項に規定する第一号被保険者」と、同条第二十一号イ中「並びに第三十九条第一項」とあるのは「、第三十九条第一項並びに附則第十四条第二項」とする。

3前二項の規定は、平成二十五年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。この場合において、第一項中「平成二十三年中」とあるのは「平成二十四年中」と、「平成二十四年度」とあるのは「平成二十五年度」と、前項中「附則第十四条第二項」とあるのは「附則第十四条第三項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。

4第一項及び第二項の規定は、平成二十六年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。この場合において、第一項中「平成二十三年中」とあるのは「平成二十五年中」と、「平成二十四年度」とあるのは「平成二十六年度」と、第二項中「附則第十四条第二項」とあるのは「附則第十四条第四項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。

5市町村は、第一項(前二項において準用する場合を含む。)の規定により、特例標準割合を定めるに当たっては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるようにするものとする。

(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置)
附則

平成十七年改正法第七条の規定による改正後の介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十三条の規定の適用については、同条第一項中「第九十二条第一項」とあるのは「第七十八条の十、第九十二条第一項」と、「介護保険法第八条第二十五項」とあるのは「同法第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設(第三項において「地域密着型介護老人福祉施設」という。)又は同条第二十五項」と、「単に「介護保険施設」とあるのは「「介護保険施設等」と、「他の介護保険施設」とあるのは「他の介護保険施設等」と、同条第二項中「介護保険施設」とあるのは「介護保険施設等」と、同条第三項中「施設介護サービス費」とあるのは「地域密着型介護サービス費又は施設介護サービス費」と、「第四十八条第二項」とあるのは「第四十二条の二第二項第三号又は第四十八条第二項」と、「第九十二条第一項」とあるのは「第七十八条の十、第九十二条第一項」と、「指定介護老人福祉施設(」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設(」と、「指定介護老人福祉施設を含む」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設を含む」と、「算定される指定介護福祉施設サービス」とあるのは「算定される指定地域密着型サービス(同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいい、同法第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に限る。以下この項において同じ。)に要する平均的な費用(同法第四十二条の二第二項第三号の厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型サービスに要した費用(同条第一項の厚生労働省令で定める費用を除く。以下この項において同じ。)の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型サービスに要した費用の額とする。)又は指定介護福祉施設サービス」と、同条第四項中「第四十八条第三項」とあるのは「第四十二条の二第三項又は第四十八条第三項」とする。

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