第十二条
法第三十条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第三十条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
平成二十一年度から平成二十三年度までの計画期間における第三十九条第一項の基準額は、計画期間ごとに算定すべきものとする同条第三項において準用する第三十八条第二項の規定にかかわらず、各年度ごとの第三十九条第三項において準用する第三十八条第三項第二号の介護保険事業に要する費用のための収入の見込額等を勘案して、第三十九条第三項において準用する第三十八条第二項から第五項までの規定及び第三十九条第四項において準用する第三十八条第七項の規定の例により各年度ごとに算定することができるものとする。
平成十七年改正法附則第十一条の規定により新要介護認定を受けたものとみなされた者に係る要介護状態区分は、新法第七条第一項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定める区分とする。
施行日前に行われた介護保険法の規定による居宅サービス等又は介護予防サービス等に係る同法の規定による高額医療合算介護サービス費又は高額医療合算介護予防サービス費の支給については、なお従前の例による。