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介護保険法施行令 第五十九条 (保険審査会の委員の任期の経過措置)

平成十年政令第四百十二号政令
(保険審査会の委員の任期の経過措置)

第五十九条

平成十三年三月三十一日以前に任命された保険審査会の委員の任期は、法第百八十六条の規定にかかわらず、同日までとする。

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