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介護保険法施行令 第五十八条 (指定居宅サービス事業者に関する経過措置)

平成十年政令第四百十二号政令
(指定居宅サービス事業者に関する経過措置)

第五十八条

施行法第四条の規定により指定居宅サービス事業者とみなされた者に係る法第四十一条第一項本文の指定は、当該指定に係る病院、診療所又は薬局について、その施行日前にした行為により健康保険法第八十条の規定による保険医療機関若しくは保険薬局の指定の取消し又は同法第八十六条第十二項において準用する同法第八十条の規定による特定承認保険医療機関の承認の取消しがあったときは、その効力を失う。

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