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介護保険法施行規則 第九十五条の二 (介護予防サービス計画費の代理受領の手続)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(介護予防サービス計画費の代理受領の手続)

第九十五条の二

第五十八条第四項の規定により指定介護予防支援を受けることにつき市町村に届け出ようとする居宅要支援被保険者は、当該指定介護予防支援を行う指定介護予防支援事業者の名称並びに事業所の名称及び所在地を記載した届書に被保険者証を添付して届出を行わなければならない。

2市町村は、前項の規定により届け出られた当該指定介護予防支援を行う指定介護予防支援事業者の名称を被保険者証に記載するものとする。

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