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介護保険法施行規則 第九十六条 (準用)
平成十一年厚生省令第三十六号
府省令
(準用)
第九十六条
第七十八条
の規定は、法
第五十八条第七項
において法
第四十一条第八項
の規定を準用する場合について準用する。
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