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介護保険法施行規則 第八十三条 (居宅介護サービス費等の額の特例)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(居宅介護サービス費等の額の特例)

第八十三条

第五十条各項の厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。

  1. 要介護被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
  2. 要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
  3. 要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
  4. 要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2過去に法第五十条第一項、第二項又は第三項の規定の適用を受けた要介護被保険者について第七十六条第一項第二号第九十二条及び第九十五条第三号の規定を適用する場合においては、これらの規定中「七十分の百」とあるのは、「七十分の百、法第五十条第一項の規定が適用される場合にあっては百分の百を同項に規定する百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合、同条第二項の規定が適用される場合にあっては百分の百を同項に規定する百分の八十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合、同条第三項の規定が適用される場合にあっては百分の百を同項に規定する百分の七十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合」とする。

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