(指定調査機関の指定)
第百十五条の三十六
都道府県知事は、その指定する者(以下「指定調査機関」という。)に、前条第三項の調査の実施に関する事務(以下「調査事務」という。)を行わせることができる。
2前項の指定は、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、当該都道府県知事が行う。
都道府県知事は、その指定する者(以下「指定調査機関」という。)に、前条第三項の調査の実施に関する事務(以下「調査事務」という。)を行わせることができる。
2前項の指定は、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、当該都道府県知事が行う。