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介護保険法施行規則 第百四十条の五十二 (令第三十七条の五第二項の厚生労働省令で定める事項)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(令第三十七条の五第二項の厚生労働省令で定める事項)

第百四十条の五十二

第三十七条の五第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 計画(令第三十七条の五第一項に規定する計画をいう。)の期間
  2. 介護サービス事業者ごとの調査を行う月
  3. 介護サービス事業者に対し、調査を行う指定調査機関(法第百十五条の三十六第一項に規定する指定調査機関をいう。以下同じ。)の名称
  4. その他都道府県知事が必要と認める事項

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