(令第三十七条の五第二項の厚生労働省令で定める事項)
第百四十条の五十二
令第三十七条の五第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一計画(令第三十七条の五第一項に規定する計画をいう。)の期間
- 二介護サービス事業者ごとの調査を行う月
- 三介護サービス事業者に対し、調査を行う指定調査機関(法第百十五条の三十六第一項に規定する指定調査機関をいう。以下同じ。)の名称
- 四その他都道府県知事が必要と認める事項
令第三十七条の五第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。