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介護保険法施行規則 第百四十条の五十一 (法第百十五条の三十七第一項の厚生労働省令で定める方法)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(法第百十五条の三十七第一項の厚生労働省令で定める方法)

第百四十条の五十一

第百十五条の三十七第一項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げるものとする。ただし、適正な調査の実施に支障がないと認めるときは、これに代えて、都道府県知事が定める方法によることができる。

  1. 調査員一名以上によって行うこと。
  2. 調査客体である介護サービス事業者を訪問し、調査客体を代表する者に対する面接調査の方法によって行うこと。

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