(法第百十五条の三十七第一項の厚生労働省令で定める方法)
第百四十条の五十一
法第百十五条の三十七第一項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げるものとする。ただし、適正な調査の実施に支障がないと認めるときは、これに代えて、都道府県知事が定める方法によることができる。
- 一調査員一名以上によって行うこと。
- 二調査客体である介護サービス事業者を訪問し、調査客体を代表する者に対する面接調査の方法によって行うこと。
法第百十五条の三十七第一項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げるものとする。ただし、適正な調査の実施に支障がないと認めるときは、これに代えて、都道府県知事が定める方法によることができる。