(調査事務規程の記載事項) 第百四十条の五十三 令第三十七条の六第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一調査事務を行う時間及び休日に関する事項二調査事務を行う事務所に関する事項三調査事務の実施の方法に関する事項四調査事務に関する帳簿(法第百十五条の三十九に規定する帳簿をいう。次条において同じ。)の管理に関する事項五その他調査事務の実施に関し必要な事項 e-Gov法令検索で第百四十条の五十三を開く ↗