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介護保険法施行規則 第百四十条の五十四 (法第百十五条の三十九の厚生労働省令で定める事項)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(法第百十五条の三十九の厚生労働省令で定める事項)

第百四十条の五十四

第百十五条の三十九の厚生労働省令で定める事項は次に掲げるものとする。

  1. 調査を行った年月日
  2. 調査を行った介護サービス事業者の名称
  3. 調査を行った調査員の氏名

2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定調査機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって、帳簿への記載に代えることができる。

3指定調査機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を調査事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

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