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介護保険法施行令 第三十七条の九 (指定調査機関の業務の休廃止の許可の公示)
平成十年政令第四百十二号
政令
(指定調査機関の業務の休廃止の許可の公示)
第三十七条の九
都道府県知事は、法
第百十五条の四十一
の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
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「介護保険法施行令第三十七条の九(指定調査機関の業務の休廃止の許可の公示)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
介護保険法 第115条の41
この条文を参照している条文
第37条の11
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