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介護保険法施行令 第三十七条の九 (指定調査機関の業務の休廃止の許可の公示)

平成十年政令第四百十二号政令
(指定調査機関の業務の休廃止の許可の公示)

第三十七条の九

都道府県知事は、法第百十五条の四十一の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

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