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介護保険法 第百十五条の四十一 (業務の休廃止等)
平成九年法律第百二十三号
法律
(業務の休廃止等)
第百十五条の四十一
指定調査機関は、都道府県知事の許可を受けなければ、調査事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
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「介護保険法第百十五条の四十一(業務の休廃止等)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第115条の42
第206条の2
介護保険法施行令 第37条の9
介護保険法施行令 第37条の11
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第百十五条の四十二(指定情報公表センターの指定) →