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介護保険法 第百十五条の四十一 (業務の休廃止等)

平成九年法律第百二十三号法律
(業務の休廃止等)

第百十五条の四十一

指定調査機関は、都道府県知事の許可を受けなければ、調査事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

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