(令第三十七条の十一において準用する令第三十七条の五第二項の厚生労働省令で定める事項)
第百四十条の六十
令第三十七条の十一において準用する令第三十七条の五第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一計画(令第三十七条の十一において準用する令第三十七条の五第一項の計画をいう。)の期間
- 二介護サービス事業者ごとの公表を行う月
- 三報告の受理に関する事項
- 四指定調査機関の審査に関する事項
- 五その他都道府県知事が必要と認める事項
令第三十七条の十一において準用する令第三十七条の五第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。