(秘密保持義務等)
第百十五条の三十八
指定調査機関(その者が法人である場合にあっては、その役員。次項において同じ。)若しくはその職員(調査員を含む。同項において同じ。)又はこれらの職にあった者は、調査事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2指定調査機関及びその職員で調査事務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
指定調査機関(その者が法人である場合にあっては、その役員。次項において同じ。)若しくはその職員(調査員を含む。同項において同じ。)又はこれらの職にあった者は、調査事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2指定調査機関及びその職員で調査事務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。