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介護保険法 第百十五条の三十八 (秘密保持義務等)

平成九年法律第百二十三号法律
(秘密保持義務等)

第百十五条の三十八

指定調査機関(その者が法人である場合にあっては、その役員。次項において同じ。)若しくはその職員(調査員を含む。同項において同じ。)又はこれらの職にあった者は、調査事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2指定調査機関及びその職員で調査事務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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