条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
介護保険法施行規則
› 第百四十条の五十六
介護保険法施行規則 第百四十条の五十六 (調査員登録証明書の様式)
平成十一年厚生省令第三十六号
府省令
(調査員登録証明書の様式)
第百四十条の五十六
令
第三十七条の七第二項
に規定する調査員登録証明書の様式は、
様式第十三号
によるものとする。
e-Gov法令検索で第百四十条の五十六を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護保険法施行規則第百四十条の五十六(調査員登録証明書の様式)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
介護保険法施行令 第37条の7
様式第十三号
(e-Gov)
← 第百四十条の五十五(調査員養成研修)
介護保険法施行規則 目次
第百四十条の五十七(準用) →