(申請等に基づく登録の消除) 第六十九条の六 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第六十九条の二第一項の登録を消除しなければならない。一本人から登録の消除の申請があった場合二前条の規定による届出があった場合三前条の規定による届出がなくて同条各号のいずれかに該当する事実が判明した場合四第六十九条の三十一の規定により合格の決定を取り消された場合 e-Gov法令検索で第六十九条の六を開く ↗