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介護保険法 第六十九条の六 (申請等に基づく登録の消除)

平成九年法律第百二十三号法律
(申請等に基づく登録の消除)

第六十九条の六

都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第六十九条の二第一項の登録を消除しなければならない。

  1. 本人から登録の消除の申請があった場合
  2. 前条の規定による届出があった場合
  3. 前条の規定による届出がなくて同条各号のいずれかに該当する事実が判明した場合
  4. 第六十九条の三十一の規定により合格の決定を取り消された場合

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