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介護保険法施行規則 第百十三条の十四 (登録の消除)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(登録の消除)

第百十三条の十四

都道府県知事は、法第六十九条の六の規定により登録を消除したときは、その理由を示して、その登録の消除に係る者、相続人、法定代理人又は同居の親族に通知しなければならない。

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