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介護保険法施行規則 第百十三条の十三 (死亡等の届出)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(死亡等の届出)

第百十三条の十三

第六十九条の五の規定による届出をしようとする者は、届書にその届出に係る法第六十九条の二第一項の登録を受けている者が法第六十九条の五各号のいずれかに該当することを証する書面を添付し、当該登録をしている都道府県知事又は当該各号に定める者の住所地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

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