(死亡等の届出)
第六十九条の五
第六十九条の二第一項の登録を受けている者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあっては、その事実を知った日)から三十日以内に、その旨を当該登録をしている都道府県知事又は当該各号に定める者の住所地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
- 一死亡した場合その相続人
- 二第六十九条の二第一項第一号に該当するに至った場合本人又はその法定代理人若しくは同居の親族
- 三第六十九条の二第一項第二号又は第三号に該当するに至った場合本人