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介護保険法 第六十九条の四 (登録事項の変更の届出)

平成九年法律第百二十三号法律
(登録事項の変更の届出)

第六十九条の四

第六十九条の二第一項の登録を受けている者は、当該登録に係る氏名その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

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