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介護保険法施行規則 第百十三条の二十三 (介護支援専門員証の書換え交付)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(介護支援専門員証の書換え交付)

第百十三条の二十三

介護支援専門員は、その氏名を変更したときは、法第六十九条の四の規定による変更の届出とあわせて、介護支援専門員証の書換え交付を申請しなければならない。

2前項の規定による書換え交付の申請は、写真を添付し、かつ個人番号を記載した申請書により行うものとする。

3介護支援専門員証の書換え交付は、当該介護支援専門員が現に有する介護支援専門員証と引換えに新たな介護支援専門員証を交付して行うものとする。

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