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介護保険法施行規則 第百十三条の二十二 (介護支援専門員証の交付の記載)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(介護支援専門員証の交付の記載)

第百十三条の二十二

都道府県知事は、介護支援専門員証を交付したときは、交付年月日及び有効期間の満了する日を介護支援専門員資格登録簿に記載するものとする。

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