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介護保険法施行規則 第百十三条の二十四 (登録の移転に伴う介護支援専門員証の交付)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(登録の移転に伴う介護支援専門員証の交付)

第百十三条の二十四

第六十九条の三の規定による登録の移転の申請とともに介護支援専門員証の交付の申請があった場合における介護支援専門員証の交付は、当該介護支援専門員が現に有する介護支援専門員証と引換えに新たな介護支援専門員証を交付して行うものとする。

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