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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第百三十五条

令和六年デジタル庁・総務省令第九号府省令

第百三十五条

第二条の表百三十三の項で定める事務は、介護保険法第六十九条の五(第一号に限る。)の介護支援専門員の死亡の届出に係る事実についての審査に関する事務とし、同項で定める情報は、当該届出に係る者に係る戸籍関係情報とする。

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