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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第七十五条

令和六年デジタル庁・総務省令第九号府省令

第七十五条

第二条の表七十三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

  1. 国民年金法による被保険者の資格に係る届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
    1. 当該届出を行う者及び当該届出に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
    2. 当該届出に係る者に係る市町村民税に関する情報
    3. 当該届出に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
  2. 国民年金法による給付に係る申請、届出その他の行為(以下この号において「申請等」という。)に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
    1. 当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
    2. 当該申請等に係る者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
    3. 当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
    4. 当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
  3. 国民年金法による保険料の納付に関する処分に係る申請、届出その他の行為(以下この号において「申請等」という。)に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
    1. 当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報
    2. 当該申請等に係る保険料の納付義務者に係る市町村民税に関する情報
    3. 当該申請等に係る保険料の納付義務者に係る住民票に記載された住民票関係情報
  4. 国民年金法による保険料その他徴収金の徴収に関する事務次に掲げる情報
    1. 当該保険料その他徴収金の納付義務者及び当該者の配偶者に係る戸籍関係情報
    2. 当該保険料その他徴収金の納付義務者に係る市町村民税に関する情報
    3. 当該保険料その他徴収金の納付義務者に係る住民票に記載された住民票関係情報
  5. 国民年金法による保険料その他徴収金の還付に関する事務国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第八十条第一項の請求者、同令第百三十五条第三項の請求者又は国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第二項の規定による還付の請求手続に関する省令(平成十一年厚生省令第五十四号)第一項の請求者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報

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