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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第七十六条

令和六年デジタル庁・総務省令第九号府省令

第七十六条

第二条の表七十四の項で定める事務は、国民年金法による保険料の免除又は保険料の納付に関する処分に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に係る事実についての審査に関する事務とし、同項で定める情報は、当該申請等に係る者に係る次に掲げる情報とする。

  1. 生活保護実施関係情報
  2. 失業等給付関係情報

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