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国民年金法施行規則 第八十条 (前納保険料の還付請求等)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(前納保険料の還付請求等)

第八十条

第九条第一項の規定により前納した保険料の還付を請求しようとする者(同条第三項に規定する申出をしている者を除く。以下この条において「請求者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書に、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 請求者の氏名(請求者が保険料を前納した第一号被保険者(法附則第五条第一項、平成六年改正法附則第十一条第一項、平成十六年改正法附則第二十三条第一項及び令和七年改正法附則第四十条第一項の規定による被保険者を含む。以下この条において同じ。)の相続人である場合にあつては、請求者の氏名及び請求者と死亡した第一号被保険者との身分関係)及び住所
  2. 保険料を前納した第一号被保険者の氏名及び生年月日並びに基礎年金番号
  3. 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
    1. 第十六条第一項第八号イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
    2. 第十六条第一項第八号ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
  4. 還付額及び還付理由

2前項の場合において、請求者が第一号被保険者であつた者の相続人であるときは、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 第一号被保険者であつた者の死亡を明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該第一号被保険者であつた者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
  2. 先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類

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