条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
国民年金法施行規則
› 第八十一条
国民年金法施行規則 第八十一条 (経由)
昭和三十五年厚生省令第十二号
府省令
(経由)
第八十一条
令
第一条の二第七号
、第八号又は第九号に規定する申請、申出又は請求を行うべき市町村は、当該申請者、申出者又は請求者の住所地の市町村とする。
e-Gov法令検索で第八十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民年金法施行規則第八十一条(経由)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
国民年金法施行令 第1条の2
この条文を参照している条文
第86条
← 第八十条(前納保険料の還付請求等)
国民年金法施行規則 目次
第八十二条(承認に関する通知) →